単身赴任で住居がかわる際に、期限が1年以内ときまっている場合をのぞいて、住民票を移さないといけません。
住民票を移すと、
- 会社からもらっている「扶養手当」がもらえなくなるのでは?
- 税金が安くなる「扶養控除」受けられるの?
という心配をしている人が多いようです。調べてみました。
住民票を移しても、扶養手当は支給されるケースが多い【しかし「同居の有無」は注意が必要!】
扶養手当をすでにもらっているのであれば、住民票を移しても、同じく支給されることがほとんどです。
ただし、扶養手当の支給条件の「同居の有無」には注意が必要です。
この「同居の有無」も含めて、会社の就業規則における、扶養手当の一般的な支給条件について説明します。
「同居の有無」の条件とは?【なぜ問題なのか?】
単身赴任をすると「別居」になります。当然ですよね。
しかし、会社の就業規則に、「同居する扶養家族」が扶養手当の支給条件と、定めている会社がわりと多いのです。
わたしの会社の就業規則にも「同居する扶養家族」が支給される条件と書かれています。
人事部へ確認すると、単身赴任は「同居」扱いになるとのことでした。わたしの扶養手当は問題なく支給されています。
しかし、会社によって就業規則の内容が違いますし、「単身赴任は同居」などの扱いにおいても違いがありますので、おつとめの会社の人事部へ確認するのがよいでしょう。
住民票を移しても移さなくても、この就業規則の「同居の有無」問題には注意が必要です。
その他の扶養手当を受ける条件【住民票を移すことで問題になる条件は基本的にない!】
扶養手当を受けるためのその他の条件のなかで、住民票を移すことで問題になりそうな条件は、基本的にはほとんどありません。条件ごとにみていきます。
対象家族について
対象家族とは、家族のうち、どこまで、誰まで手当を支給するのか?ということです。
住民票を移す、移さないでこの対象家族がかわることは、基本的にありません。
余談ですが…支給の対象家族によって
両親も含めた家族全体の場合は「家族手当」。扶養家族のみは「扶養手当」。配偶者のみは「配偶者手当」と名称がかわるようです。
世帯主について
単身赴任で住民票を移すと、新しい住所で新たな世帯主になります。残る家族…配偶者も世帯主に新たになることになります。
しかし、扶養手当をもらう単身赴任者が、世帯主でなくなることはないですので、世帯主という支給条件に対して、問題は発生しません。
同一生計内の有無について
同一生計内の有無についても、単身赴任者の稼いだお金で、生活をしているのであれば、別居であっても問題ありません。
扶養家族の年齢や年収について
扶養家族の年齢や年収についても、単身赴任で住民票を移したとしても、変化があるものではないので、問題は発生しません。
念のため、おつとめの会社の人事部へ確認しましょう!
いままでにあげた扶養手当の支給条件にそって、会社は扶養手当を就業規則にそって作成しています。
しかし、就業規則を確認して、「支給条件からはずれる」「本当に扶養手当もらえるのかな?」と不安に少しでも思うなら、おつとめの会社の人事部へ確認するのが賢明です。
扶養手当は、法律で定められた手当ではない。【なので会社ごとに手当の条件がさまざまある】
扶養手当は、そもそも法律で「支給しなければいけない」と定められているわけではありません。
ですので、会社によって扶養手当を支給していないところもありますし、支給条件もさまざまです。
「同一労働同一賃金」への移行途中【まだ就業規則を変更途中の会社は注意】
今後の世の中の流れでいくと、政府の働き方改革で「同一労働同一賃金」へ移行しています。パートタイム・有期雇用労働法も施行されました。(中小企業は2021年4月から)
「単身赴任をすると、扶養手当がもらえない(仕事内容はかわらないのに)」ということは、今後、許されなくなっていきます。
しかし、「同一労働同一賃金」にそった内容に、まだ就業規則を改訂していない会社もありますので、注意が必要です。
やはり、おつとめの会社の人事部へ確認するのが、一番確実です。
住民票を移しても税金の扶養控除は受けられる?【控除されるので大丈夫!】
単身赴任をすると別居となります。しかし、税金の扶養控除において、「同居」「別居」は控除される条件に関係ありません。
条件となるのは、「生計を一にする」になります。
「生計を一にする」とは?
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を条件とするものではありません。
例えば、単身赴任で都合上、別居している状態でも、余暇には、同居して生活をしているのが通例であったり、
常に、生活費、学費、医療費などの送金がされている場合は「生計を一にする」と判断されます。
単身赴任者にそのままあてはまりますよね。
税金の扶養控除は問題なく受けることができます。
まとめ
【会社の扶養手当は、ほとんどの場合受けられる。ただし、同居の有無には注意!】⇨会社の人事部へ確認しましょう!
【税金の扶養控除は、問題なく受けることができる!】⇨別居でも大丈夫!
という結果でした!
好んで単身赴任する人は、ほとんどいませんから、住民票を移した結果、扶養手当がもらえなくなったり、税金の扶養控除を受けられなくなるのは、考えると不公平ですよね。
ここまで読んでいただいてありがとうございました!